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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第4節 指定認定機関等

第77条の54 承認

  1.  第68条の25第3項第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
  2.  第77条の36第2項の規定は前項の申請に、第77条の37第77条の38第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による承認に、第77条の22第3項後段を除く。)、第77条の34第77条の39第2項及び第3項第77条の42第77条の44第77条の45第77条の46第1項並びに第77条の47から第77条の49までの規定は第68条の25第3項の規定による承認を受けた者(以下この条次条及び第97条の4において「承認認定機関」という。)に、第77条の46第2項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合において、第77条の22第1項第2項及び第4項並びに第77条の34第1項及び第3項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第77条の22第3項前段中「第77条の18第3項及び第77条の20第一号から第四号までの規定」とあるのは「第77条の38第一号及び第二号の規定」と、第77条の42第4項及び第77条の45第3項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第77条の48中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
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