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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第4節 指定認定機関等

第77条の36 指定

  1.  第68条の25第1項第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
  2.  前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
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