- 都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条の2第2項の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造計算適合性判定の業務のうち他の指定構造計算適合性判定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。
- 一 第77条の35の13第1項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止したとき。
- 二 前条第2項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
- 三 天災その他の事由により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において都道府県知事が必要があると認めるとき。
- 2 都道府県知事は、前項の規定により構造計算適合性判定の業務を行い、又は同項の規定により行つている構造計算適合性判定の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 3 都道府県知事が、第1項の規定により構造計算適合性判定の業務を行うこととし、第77条の35の13第1項の規定により構造計算適合性判定の業務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における構造計算適合性判定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
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