- 指定構造計算適合性判定機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2 都道府県知事が前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
- 3 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
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