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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第4節 指定認定機関等

第77条の53 審査請求

  1.  この法律の規定による指定認定機関の行う処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
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