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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第4節 指定認定機関等

第77条の46 国土交通大臣への報告等

  1.  指定認定機関は、認定等を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
  2.  国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、指定認定機関が行つた型式適合認定を受けた型式が第1章第2章第88条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第3章の規定又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認めるときは、当該型式適合認定を受けた者及び当該型式適合認定を行つた指定認定機関にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該型式適合認定は、その効力を失う。
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