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第7章 罰則

第99条  

  1.  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
    1.  第6条第1項第87条第1項第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の6第1項第87条の2又は第88条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の19第2項第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
    2.  第6条第14項第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第6項第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
    3.  第7条第2項若しくは第3項これらの規定を第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第2項若しくは第3項これらの規定を第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の期限内に第7条第1項第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第1項第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
    4.  第9条第10項後段(第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第2項若しくは第3項これらの規定を第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)又は第90条の2第1項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
    5.  第20条第四号に係る部分に限る。)、第22条第1項第23条第24条第25条第28条第3項第28条の2第88条第1項において準用する場合を含む。)、第32条第88条第1項において準用する場合を含む。)、第33条第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第1項第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第2項第35条の3第37条第88条第1項において準用する場合を含む。)、第61条から第64条まで第66条第67条の2第1項又は第88条第1項において準用する第20条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
    6.  第36条消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
    7.  第77条の8第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
    8.  第77条の8第2項の規定に違反して、事前に資格検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者
    9.  第77条の25第1項第77条の35の8第1項又は第77条の43第1項第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者
    10.  第77条の35第2項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者
    11. 十一 第77条の62第2項の規定による禁止に違反して、確認検査の業務を行つた者
    12. 十二 第87条第3項において準用する第24条第28条第3項又は第35条の3の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
    13. 十三 第87条第3項において準用する第36条消火設備の設置及び構造に関して、第35条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
  2. 2 前項第五号又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
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