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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第1節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

第77条の8 秘密保持義務等

  1.  指定資格検定機関の役員及び職員(資格検定委員を含む。第3項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、資格検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2.  前項に定めるもののほか、資格検定委員は、資格検定の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。
  3.  資格検定事務に従事する指定資格検定機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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