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第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備

第34条 昇降機

  1.  建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
  2.  高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
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