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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第5節 防火地域

第66条 看板等の防火措置

  1.  防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
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