- 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第77条の19各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一 第6条の2第9項若しくは第10項(これらの規定を第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第3項から第6項まで(これらの規定を第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の4第2項、第3項若しくは第6項(これらの規定を第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)、第18条の3第3項、第77条の21第2項、第77条の22第1項若しくは第2項、第77条の24第1項から第3項まで、第77条の26、第77条の28から第77条の29の2まで又は前条第1項の規定に違反したとき。
- 二 第77条の27第1項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。
- 三 第77条の24第4項、第77条の27第3項又は第77条の30第1項の規定による命令に違反したとき。
- 四 第77条の20各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 五 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 六 不正な手段により指定を受けたとき。
- 3 国土交通大臣等は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたきは、その旨を公示しなければならない。
<<< 第77条の34 | 目次 | 全条文 | 第77条の35の2 >>>