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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第3節 指定構造計算適合性判定機関

第77条の35の2 指定

  1.  第18条の2第1項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。
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