- 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
- 一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
- 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
- 四 第77条の35第2項の規定により第77条の18第1項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 五 第77条の35の14第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 六 第77条の62第2項の規定により第77条の58第1項の登録を消除され、その消除の日から起算して5年を経過しない者
- 七 建築士法第7条第五号又は第23条の4第1項第三号に該当する者
- 八 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者
- 九 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 十 その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者
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