<<< 第77条の35の2 | 目次 | 全条文 | 第77条の35の4 >>>

第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第3節 指定構造計算適合性判定機関

第77条の35の3 欠格条項

  1.  次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
    1.  未成年者、成年被後見人又は被保佐人
    2.  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    3.  禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
    4.  第77条の35第2項の規定により第77条の18第1項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
    5.  第77条の35の14第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
    6.  第77条の62第2項の規定により第77条の58第1項の登録を消除され、その消除の日から起算して5年を経過しない者
    7.  建築士法第7条第五号又は第23条の4第1項第三号に該当する者
    8.  公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者
    9.  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
    10.  その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者
Powered by
Movable Type Pro