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第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第2節 指定確認検査機関

第77条の26 確認検査の義務

  1.  指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。
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