- 国土交通大臣は、第6条第4項及び第18条第3項(これらの規定を第87条第1項、第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第6条の2第1項(第87条第1項、第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第6条第5項、第6条の2第3項及び第18条第4項に規定する構造計算適合性判定、第7条第4項、第7条の2第1項及び第18条第15項(これらの規定を第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第7条の3第4項、第7条の4第1項及び第18条第18項(これらの規定を第87条の2及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第77条の62第2項第一号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
- 2 国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 3 確認審査等は、前項の規定により公表された第1項の指針に従つて行わなければならない。
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