- 指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。
- 2 確認検査員は、第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから、選任しなければならない。
- 3 指定確認検査機関は、確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
- 4 国土交通大臣等は、確認検査員の在任により指定確認検査機関が第77条の20第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。
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