<<< 第77条の23 | 目次 | 全条文 | 第77条の25 >>>

第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第2節 指定確認検査機関

第77条の24 確認検査員

  1.  指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。
  2.  確認検査員は、第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから、選任しなければならない。
  3.  指定確認検査機関は、確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
  4.  国土交通大臣等は、確認検査員の在任により指定確認検査機関が第77条の20第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。
Powered by
Movable Type Pro