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第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備

第24条 木造建築物等である特殊建築物の外壁等

  1.  第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の一に該当するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのる部分を防火構造としなければならない。
    1.  学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又は公衆浴場の用途に供するもの
    2.  自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるもの
    3.  百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの
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