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第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備

第24条の2 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置

  1.  建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
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