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第3章の2 型式適合認定等

第68条の16 変更の届出

  1.  認証型式部材等製造者は、第68条の11第2項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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