- 一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域については、第52条第1項第一号に規定する容積率、第53条第1項第一号に規定する建ぺい率、第54条第2項に規定する外壁の後退距離及び第55条第1項に規定する建築物の高さと異なる容積率、建ぺい率、距離及び高さの基準を定めることができる。
- 2 前項の都市計画に基づき建築物を総合的設計によつて建築する場合において、当該建築物が同項の規定により当該都市計画に定められた基準に適合しており、かつ、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の住居の環境の保護に支障がないと認めるときは、当該建築物については、第52条第1項第一号、第53条第1項第一号、第54条第1項及び第55条第1項の規定は、適用しない。
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