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第6章 雑則

第86条の5 1の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し

  1.  公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の2第1項の規定による認定又は第86条第3項若しくは第4項若しくは第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可の取消しを特定行政庁に申請することができる。
  2.  前項の規定による認定の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告認定対象区域内の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る認定を取り消すものとする。
  3.  第1項の規定による許可の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る告許可対象区域内の建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるときは、当該申請に係る許可を取り消すものとする。
  4.  特定行政庁は、前2項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
  5.  第2項又は第3項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。
  6.  前2項に定めるもののほか、第2項又は第3項の規定による認定又は許可の取消しにつて必要な事項は、国土交通省令で定める。
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