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第6章 雑則

第86条の4 1の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例

  1.  次の各号のいずれかに該当する建築物について第27条第62条第1項又は第67条の2第1項の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。
    1.  第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、次のいずれかに該当するもの
      1.  第2条九号の二イに該当するもの
      2.  第2条第九号の三イ又はのいずれかに該当するもの
    2.  第86条第2項又は第4項の規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、前号イ又はのいずれかに該当するもの(同号イ又はのいずれかに該当するものである場合に限る。
    3.  第86条の2第1項から第3項までの規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、第一号イ又はのいずれかに該当するもの(同号イ又はのいずれかに該当するものである場合に限る。
  2.  前項各号の一に該当する建築物については、第64条の規定は、適用しない。
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