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第6章 雑則

第86条の3 1の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区又は都市再生特別地区内における制限の特例

  1.  第86条第1項から第4項までこれらの規定を前条第8項において準用する場合を含む。)の規定により1の敷地内にあるものとみなされる建築物は、第59条第1項又は第60条の2第1項の規定を適用する場合においては、これを1の建築物とみなす。
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