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建築基準法
建築基準法の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
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第86条の2
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目次
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全条文
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第86条の4
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第6章 雑則
第86条の3 1の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区又は都市再生特別地区内における制限の特例
第86条第1項から第4項まで
(
これらの規定を
前条第8項
において準用する場合を含む。
)の規定により1の敷地内にあるものとみなされる建築物は、
第59条第1項
又は
第60条の2第1項
の規定を適用する場合においては、これを1の建築物とみなす。
目次
第1条~第18条の3
第19条~第41条
第41条の2~第42条
第43条~第47条
第48条~第51条
第52条~第60条
第60条の2~第60条の3
第61条~第67条の2
第67条の3
第68条
第68条の2~第68条の8
第68条の9
第68条の10~第68条の26
第69条~第77条
第77条の2~第77条の17
第77条の17の2
第77条の18~第77条の35
第77条の35の2~第77条の35の15
第77条の36~第77条の55
第77条の56~第77条の57
第77条の58~第77条の65
第77条の66
第78条~第83条
第84条~第97条の6
第98条~第107条
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