建築プレミアム
建築基準法
建築基準法の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
主なメニュー
ホーム
建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
<<<
第63条
|
目次
|
全条文
|
第65条
>>>
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第5節 防火地域
第64条 外壁の開口部の防火戸
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(
その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。
)を設けなければならない。
目次
第1条~第18条の3
第19条~第41条
第41条の2~第42条
第43条~第47条
第48条~第51条
第52条~第60条
第60条の2~第60条の3
第61条~第67条の2
第67条の3
第68条
第68条の2~第68条の8
第68条の9
第68条の10~第68条の26
第69条~第77条
第77条の2~第77条の17
第77条の17の2
第77条の18~第77条の35
第77条の35の2~第77条の35の15
第77条の36~第77条の55
第77条の56~第77条の57
第77条の58~第77条の65
第77条の66
第78条~第83条
第84条~第97条の6
第98条~第107条
法別表
検索
このブログを購読
Powered by
Movable Type Pro