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第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等

第137条の2 構造耐力関係

  1.  法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(同条第一号に掲げる建築物及び法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を除く。第137条の12第1項において同じ。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当することとする。
    1.  増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに該当するものであること。
      1.  耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法
      2.  第3章第1節から第7節の2まで第36条及び第38条第2項から第4項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法(法第20条第四号に掲げる建築物である場合に限る。
    2.  増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/20(50m2を超える場合にあつては、50m2)を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
      1.  増築又は改築に係る部分が第3章の規定及び法第40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
      2.  増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。

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