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第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等

第137条の3 防火壁関係

  1.  法第3条第2項の規定により法第26条の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が50m2を超えないこととする。

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