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第3章 構造強度

第1節 総則

第36条 構造方法に関する技術的基準

  1.  法第20条第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第37条まで、第38条第1項第5項及び第6項第39条第1項第41条第49条第70条第72条第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。第74条から第76条までこれらの規定を第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。第79条第79条の4において準用する場合を含む。第79条の3並びに第80条の2国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。
  2.  法第20条第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
    1.  第81条第2項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第4節の2まで、第5節第67条第1項同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。及び第68条第4項これらの規定を第79条の4において準用する場合を含む。を除く。)、第6節(第73条第77条第二号から第六号まで、第77条の2第2項第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第78条の2第1項第三号(これらの規定を第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節の2、第80条及び第7節の2(第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
    2.  第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法
    3.  第81条第2項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法
  3.  法第20条第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法を用いることとする。

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