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建築基準法施行令
建築基準法施行令の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
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第34条
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目次
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第36条
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第2章 一般構造
第4節 便所
第35条 合併処理浄化槽の構造
合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第2条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、
第32条
の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
2
その構造が
前項
の規定に適合する合併処理浄化槽を設けた場合は、
法第31条第2項
の規定に適合するものとみなす。
目次
第1条~第2条の2
第2条の3~第8条の3
第9条
第10条
第11条~第12条
第13条~第13条の2
第14条
第14条の2
第15条
第16条~第18条
第19条~第20条
第20条の2~第20条の3
第20条の4~第20条の9
第21条~第22条
第22条の2
第22条の3
第23条~第27条
第28条~第35条
第36条~第36条の3
第37条~第39条
第40条~第50条
第51条~第62条
第62条の2~第62条の8
第63条~第70条
第71条~第79条
第79条の2~第79条の4
第80条
第80条の2~第80条の3
第81条
第82条~第82条の4
第82条の5
第82条の6
第83条~第88条
第89条~第94条
第95条~第106条
第107条~第116条
第116条の2
第117条~第126条
第126条の2~第126条の3
第126条の4~第126条の5
第126条の6~第126条の7
第127条~第128条の3
第128条の3の2~第129条
第129条の2~第129条の2の2
第129条の2の3
第129条の2の4
第129条の2の5~第129条の2の7
第129条の3~第129条の13の3
第129条の14~第129条の15
第130条~第130条の9の5
第130条の10~第136条
第136条の2~第136条の2の3
第136条の2の4
第136条の2の5~第136条の2の8
第136条の2の9~第136条の2の10
第136条の2の11~第136条の2の13
第136条の2の14~第136条の2の18
第136条の2の19
第136条の2の20~第136条の8
第136条の9~第136条の11
第136条の12
第137条~第137条の18
第138条~第144条の2の4
第144条の3~第150条
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