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第2章 一般構造

第4節 便所

第34条 便所と井戸との距離

  1.  くみ取便所の便槽は、井戸から5m以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下3m以上埋設した閉鎖井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径25cm以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、1.8m以上とすることができる。

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