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第3章 構造強度

第5節 鉄骨造

第67条 接合

  1.  構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合(延べ面積が3,000m2を超える建築物又は軒の高さが9mを超え、若しくは張り間が13mを超える建築物であつて、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法)によらなければならない。
    1.  当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。
    2.  当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。
    3.  当該ボルトにナットを二重に使用すること。
    4.  前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。
  2.  構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの1/4(柱の脚部においては、1/2)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。

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