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第3章 構造強度

第7節 無筋コンクリート造

第80条 無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用

  1.  無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。)の規定並びに第71条第79条に関する部分を除く。)、第72条及び第74条から第76条までの規定を準用する。

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