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第3章 構造強度

第6節の2 鉄骨鉄筋コンクリート造

第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

  1.  鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分につては、前2節第65条第70条及び第77条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。

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