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第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等

第137条の6 非常用の昇降機関係

  1.  法第3条第2項の規定により の規定の適用を受けない高さ31mを超える建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
    1.  増築に係る部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えないこと。
    2.  改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/5を超えず、かつ、改築に係る部分の建築物の高さが基準時における当該部分の高さを超えないこと。

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