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第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等

第137条の7 用途地域等関係

  1.  法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第13項までの規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
    1.  増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の第136条の2の5第1項第二号及び第三号の制限を定めた規定に適合すること。
    2.  増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
    3.  増築後の法第48条第1項から第13項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
    4.  法第48条第1項から第13項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
    5.  用途の変更(第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

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