<<< 第137条の14 | 目次 | 全条文 | 第137条の16 >>>

第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等

第137条の15 増築等をする部分以外の居室に対して適用されない基準

  1.  法第86条の7第3項の政令で定める基準は、法第28条の2第三号に掲げる基準(第20条の7から第20条の9までに規定する技術的基準に係る部分に限る。)とする。

目次

Powered by
Movable Type Pro