<<< 第137条の8 | 目次 | 全条文 | 第137条の10 >>>

第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等

第137条の9 高度利用地区又は都市再生特別地区関係

  1.  法第3条第2項の規定により法第59条第1項建築物の建ぺい率に係る部分を除く。)又は法第60条の2第1項建築物の建ぺい率及び高さに係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、その適合しない部分が、当該建築物の容積率の最低限度又は建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号に、当該建築物の容積率の最高限度及び建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号及び前条各号に、当該建築物の容積率の最高限度に係る場合の増築及び改築については同条各号に定めるところによる。
    1.  増築後の建築面積及び延べ面積が基準時における建築面積及び延べ面積の1.5倍を超えないこと。
    2.  増築後の建築面積が高度利用地区又は都市再生特別地区に関する都市計画において定められた建築面積の最低限度の2/3を超えないこと。
    3.  増築後の容積率が高度利用地区又は都市再生特別地区に関する都市計画において定められた容積率の最低限度の2/3を超えないこと。
    4.  改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の1/2を超えないこと。

目次

Powered by
Movable Type Pro