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第1章 総則

第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限

第13条 条避難施設等の範囲

  1.  法第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第112条第5章第2節から第4節まで、第128条の3第129条の13の3又は消防法施行令(昭和36年政令第三十七号)第2条から第15条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
    1.  避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第120条又は第121条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
    2.  第118条の客席からの出口の戸、第120条又は第121条の直通階段、同条第3項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第125条の屋外への出口及び第126条第2項の屋上広場
    3.  第128条の3第1項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第4項の地下道への出入口
    4.  プリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの
    5.  第126条の2第1項の排煙設備
    6.  第126条の4の非常用の照明装置
    7.  第129条の13の3の非常用の昇降機
    8.  第112条第128条の3第5項において準用する場合を含む。)又は第128条の3第2項若しくは第3項の防火区画

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