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第2章 一般構造

第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

  1.  法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

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