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第3章 構造強度

第3節 木造

第45条 筋かい

  1.  引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm上の鉄筋を使用したものとしなければならない。
  2.  圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならない。
  3.  筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。
  4.  筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。

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