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第3章 構造強度

第4節 組積造

第58条 壁のみぞ

  1.  組積造壁に、その階の壁の高さの3/4以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下で、かつ、長さを3m以下としなければならない。

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