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第3章 構造強度 > 第8節 構造計算

第3款 許容応力度

第90条 鋼材等

  1. 鋼材等の許容応力度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。
    1. 種類 許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2)
      圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断
      炭素鋼 構造用鋼材

      F÷1.5

      F÷1.5

      F÷1.5

      F÷(1.5√3) 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。
      ボルト 黒皮

      F÷1.5

      仕上げ

      F÷1.5

      F÷2(Fが240を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値
      構造用ケーブル

      F÷1.5

      リベット鋼

      F÷1.5

      F÷2
      鋳鋼

      F÷1.5

      F÷1.5

      F÷1.5

      F÷(1.5√3)
      ステンレス鋼 構造用鋼材

      F÷1.5

      F÷1.5

      F÷1.5

      F÷(1.5√3)
      ボルト

      F÷1.5

      F÷(1.5√3)
      構造用ケーブル

      F÷1.5

      鋳鋼

      F÷1.5

      F÷1.5

      F÷1.5

      F÷(1.5√3)
      鋳鉄

      F÷1.5

      この表において、Fは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度(単位 N/mm2)を表すものとする。
    2. 種類 許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2) 短期に生じる力に対する許容応力度(単位 N/mm2)
      圧縮 引張り 圧縮 引張り
      せん断補強以外に用いる場合 せん断補強に用いる場合 せん断補強以外に用いる場合 せん断補強に用いる場合
      丸鋼 F÷1.5(当該数値が155を超える場合には、155 F÷1.5(当該数値が155を超える場合には、155 F÷1.5(当該数値が195を超える場合には、195

      F

      F

      F(当該数値が295を超える場合には、295
      異形鉄筋 径28mm以下のもの F÷1.5(当該数値が215を超える場合には、215 F÷1.5(当該数値が215を超える場合には、215 F÷1.5(当該数値が195を超える場合には、195

      F

      F

      F(当該数値が390を超える場合には、390
      径28mmを超えるもの F÷1.5(当該数値が195を超える場合には、195 F÷1.5(当該数値が195を超える場合には、195 F÷1.5(当該数値が195を超える場合には、195

      F

      F

      F(当該数値が390を超える場合には、390
      鉄線の径が4mm以上の溶接金網

      F÷1.5

      F÷1.5

      F(ただし、床版に用いる場合に限る。

      F

      この表において、Fは、表1に規定する基準強度を表すものとする。

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