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第3章 構造強度 > 第8節 構造計算

第3款 許容応力度

第93条 地盤及び基礎ぐい

  1.  地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。
    地盤 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 kN/m2) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 kN/m2)
    岩盤 1,000 長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。
    固結した砂 500
    土丹盤 300
    密実な礫層 300
    密実な砂質地盤 200
    砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。 50
    堅い粘土質地盤 100
    粘土質地盤 20
    堅いローム層 100
    ローム層 50

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