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第3章 構造強度 > 第8節 構造計算

第4款 材料強度

第95条 木材

  1.  木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし第82条の5第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。
    材料強度(単位 N/mm2)
    圧縮 引張り 曲げ せん断
    Fc Ft Fb Fs
     この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ第89条第1項の表に規定する基準強度を表すものとする。
  2.  第89条第2項及び第3項の規定は、木材の材料強度について準用する。

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