<<< 第108条 | 目次 | 全条文 | 第108条の3 >>>

第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

第108条の2 不燃性能及びその技的基準

  1.  法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
    1.  燃焼しないものであること。
    2.  防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
    3.  避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

目次

Powered by
Movable Type Pro