- 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
廊下の配置 両側に居室がある廊下における場合(単位 m) その他の廊下における場合(単位 m) 廊下の用途 小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの 2.3 1.8 病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100m2をこえる階における共用のもの又は3
室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200m2(地階にあつては、100m2)をこえる階におけるもの1.6 1.2
<<< 第118条 | 目次 | 全条文 | 第120条 >>>