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第5章の4 建築設備等

第2節 昇降機

第129条の5 エレベーターの荷重

  1.  エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。
  2.  エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。
    かごの種類 積載荷重(単位 N)
    乗用エレベーター(人荷共用エレベーターを含み、寝台用エレベーターを除く。以下この節において同じ。)のかご 床面積が1.5m2以下のもの 床面積1m2につき3,600として計算した数値
    床面積が1.5m2を超え3m2以下のもの 床面積の1.5m2を超える面積に対して1m2につき4,900として計算した数値に5,400を加えた数値
    床面積が3m2を超えるもの 床面積の3m2を超える面積に対して1m2につき5,900として計算した数値に13,000を加えた数値
    乗用エレベーター以外のエレベーターのかご 床面積1m2につき2,500(自動車運搬用エレベーターにあつては、1,500)として計算した数値

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