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第5章の4 建築設備等

第2節 昇降機

第129条の11 適用の除外

  1.  乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターについては、安全上支障がない場合においては、第129条の7第四号並びに第129条の8第2項第二号前条第3項第一号から第三号までの規定は、適用しない。

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