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第6章 建築物の用途

第130条 用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合

  1.  法第48条第14項の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。
    1.  増築、改築又は移転が法第48条各項第14項及び第15項を除く。以下この条において同じ。)のただし書の規定による許可(以下この条において「特例許可」という。)を受けた際における敷地内におけるものであること。
    2.  増築又は改築後の法第48条各項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
    3.  法第48条各項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

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