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建築基準法施行令
建築基準法施行令の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築基準法
建築基準法施行令
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第135条の16
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第135条の18
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第7章 建築物の各部分の高さ等
第135条の17 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値
法第52条第9項
の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。
Wa=(12-Wr)(70-L)/70
この式においてWa、Wr及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Wa
法第52条第9項
の政令で定める数値(単位 m)
Wr 前面道路の幅員(単位 m)
L
法第52条第9項
の特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(単位 m)
目次
第1条~第2条の2
第2条の3~第8条の3
第9条
第10条
第11条~第12条
第13条~第13条の2
第14条
第14条の2
第15条
第16条~第18条
第19条~第20条
第20条の2~第20条の3
第20条の4~第20条の9
第21条~第22条
第22条の2
第22条の3
第23条~第27条
第28条~第35条
第36条~第36条の3
第37条~第39条
第40条~第50条
第51条~第62条
第62条の2~第62条の8
第63条~第70条
第71条~第79条
第79条の2~第79条の4
第80条
第80条の2~第80条の3
第81条
第82条~第82条の4
第82条の5
第82条の6
第83条~第88条
第89条~第94条
第95条~第106条
第107条~第116条
第116条の2
第117条~第126条
第126条の2~第126条の3
第126条の4~第126条の5
第126条の6~第126条の7
第127条~第128条の3
第128条の3の2~第129条
第129条の2~第129条の2の2
第129条の2の3
第129条の2の4
第129条の2の5~第129条の2の7
第129条の3~第129条の13の3
第129条の14~第129条の15
第130条~第130条の9の5
第130条の10~第136条
第136条の2~第136条の2の3
第136条の2の4
第136条の2の5~第136条の2の8
第136条の2の9~第136条の2の10
第136条の2の11~第136条の2の13
第136条の2の14~第136条の2の18
第136条の2の19
第136条の2の20~第136条の8
第136条の9~第136条の11
第136条の12
第137条~第137条の18
第138条~第144条の2の4
第144条の3~第150条
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