建築プレミアム
建築基準法
建築基準法の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
主なメニュー
ホーム
建築用語解説
建築基準法
建築基準法施行令
<<<
第7条の6
|
目次
|
全条文
|
第9条
>>>
第1章 総則
第8条 維持保全
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2
第12条第1項
に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。
目次
第1条~第18条の3
第19条~第41条
第41条の2~第42条
第43条~第47条
第48条~第51条
第52条~第60条
第60条の2~第60条の3
第61条~第67条の2
第67条の3
第68条
第68条の2~第68条の8
第68条の9
第68条の10~第68条の26
第69条~第77条
第77条の2~第77条の17
第77条の17の2
第77条の18~第77条の35
第77条の35の2~第77条の35の15
第77条の36~第77条の55
第77条の56~第77条の57
第77条の58~第77条の65
第77条の66
第78条~第83条
第84条~第97条の6
第98条~第107条
法別表
検索
このブログを購読
Powered by
Movable Type Pro